その基準期間がない事業年度(通常設立2期まで)は 課税事業者となります。
「新設法人」についても、
その基準期間がない事業年 度に含まれる各課税期間
(通常設立2期まで)中に
調整対象固定資産の課税仕入を行い、
一般課税によって税額控除(還付)を行った場合には、
その調整対象固定資産の課税仕入れを行った日
の属する 課税期間の初日から原
則として3年間は免税事業者となることも、
簡易課税制度による申告を行うことも制限される
その基準期間がない事業年 度に含まれる各課税期間
(通常設立2期まで)中に
調整対象固定資産の課税仕入を行い、
一般課税によって税額控除(還付)を行った場合には、
その調整対象固定資産の課税仕入れを行った日
の属する 課税期間の初日から原
則として3年間は免税事業者となることも、
簡易課税制度による申告を行うことも制限される
(特定新規設立法人該当など一定の場合を除く)
前事業年度が短期事業年度となる法人で 前々事業年度がある場合は 原則として、 特定期間は
前々事業年度開始の日以後6か月の期間となります。
ただし、 前々事業年度が6か月以下の場合は、 前々事業年度開始の日から終了の日までの期間が特定期間となります その事業年度の納税義務の判定は、 その特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)により行うこととなります。 この場合、6か月分の金額に換算する必要はありません。 (注)前々事業年度が6か月以下の場合で 前事業年度が2か月未満である場合は、 その前々事業年度は特定期間とはなりません 短期事業年度とは、 次のいずれかに該当する前事業年度をいいます 短期事業年度となる前事業年度は特定期間とはなりません (前々事業年度がある場合には、 その前々事業年度が特定期間となるかどうかを判定することとなります。)。 ⑴ 前事業年度が7か月以下である場合 ⑵ 前事業年度が7か月を超え8か月未満の場合であって、 前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日の翌日から 前事業年度終了の日までの期間が2か月未満の場合 月の中途が決算日の法人を設立した場合 (例えばx月20日を決算日としている場合) 前事業年度開始 の日以後6か月の期間の末日が 事業年度の終了応当日でない場合には, その6か月の期間の末日の直前の終了応当日までの期間を 特定期間の「6か月の期間」とみなす 法人の特定期間とは法人の前事業年度が 7か月以下 または 7か月を超え 8か月未満で ある場合 | → | 前事業年度は 短期事業年度に 該当するので | その事業年度の 前事業年度が 短期事業年度である法人の 特定期間はその 事業年度の前々事業年度(*) 開始の日以後6月の期間 |
都道府県への
特例承継計画
の提出が必要です
平成30年(2018年)
4/1から
平成35年(2023年)
3/31
平成35年(2023年)3月31日までに
「承継計画
(その会社の後継者や承継時までの経営見通し等が
記載されたもの)認定支援機関が所見を記載。」
を
都道府県
庁に提出する必要がある
(一般措置の場合、承継計画の提出は不要)
その後
贈与実行し,(一括贈与が要件)
👇
都道府県への
認定申請が必要
(贈与の翌年1月15日まで)
申請の際,承継計画を添付
①会社、
下記要件のすべてを満たしている必要があります。
中小企業者であること
非上場会社であること
風俗営業会社に該当しないこと
資産保有型会社又は
資産運用型会社(以下「資産保有型会社等」)に該当しないこと
総収入金額が零を超えていること
常時使用従業員数が1人以上であること
特定特別子会社が、大会社、上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
後継者以外の者が黄金株を保有していないこと資産保有型会社等とは、
総資産に占める非事業用資産の割合が70%以上の会社(資産保有型会社)、
総収入金額に占める非事業用資産の運用収入の割合が75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。
ただし、常時使用する
従業員(後継者自身と後継者と生計を一にする親族を除く)
が5名以上いるなど
、 事業実態があるものとして
一定の要件を満たす場合には
資産保有型会社等には該当しないものとされます。
(一般措置)の場合、
複数の後継者に対する非上場株式等の贈与は、
この制度の適用は認められていません。)
②後継者
- 贈与の時に
会社の代表権を有していること、
- 20歳以上である
- 贈与の日まで引き続き3年以上、会社の役員である
後継者と,その同族関係者等で
その会社の議決権の50%超の議決権を有する
後継者の有する議決権数が、
次のいずれかに該当すること
(1)後継者が1人の場合
後継者の同族関係者等の中で最も多くの議決権数を保
有することとなること(2)後継者が2人又は3人の場合
その会社の総議決権数の10%以上の議決権数を有し、かつ、後継者の同族関係者等
(他の後継者を除きます。)
の中で最も多くの議決権数を保有することとなること贈与・相続により取得した株式等を継続して保有していること。
その会社の株式等について、一般措置の適用を受けていないこと。
特例承継計画に記載された後継者であること
(一般措置)の場合、
複数の後継者に対する非上場株式等の贈与は、
この制度の適用は認められていません。
③先代経営者
(会社の代表権を有していたこと、
贈与時において
会社の代表権を有していないなど)の要件の確認)
対象となる贈与は1回限り
相続開始の直前又は贈与の直前において、
先代経営者と先代経営者の親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主(特例の適用を受ける後継者を除く)であったこと。
会社の代表者であったこと。
既に事業承継税制の適用に係る贈与をしていないこと。
特例承継計画に記載された先代経営者であること。
【贈与税】 贈与時に代表者を退任していること。
【贈与税】一定数以上の株式等を贈与すること。
(後継者一人の場合)
①先代経営者と後継者の保有議決権数があわせて2/3以上である場合
⇒贈与後の後継者の議決権数が2/3以上となるように贈与②先代経営者と後継者の保有議決権数があわせて2/3未満である場合
⇒先代経営者が保有する議決権株式等のすべてを贈与(後継者二人又は三人の場合)
贈与後に、それぞれの後継者の議決権数が10%以上であり、かつ、先代経営者よりも多くの議決権数を有するように贈与
👇
税務署へ贈与税の申告
(贈与を受けた年の
翌年の
2月1日から3月15日まで)
認定書の写しを添付、
贈与者が60歳以上で後継者は20歳以上である場合で
相続時精算課税を受ける場合
特別控除額(2,500万円)を控除後
20%の税率での贈与税になるが
その旨の記載,
「相続時精算課税選択届出書」)を所轄の税務署に提出
納税が猶予される贈与税額,等に相当する
担保(株券不発行会社の場合には、
その株式等への質権を設定することを承諾した旨を記載した書類等の
一定の書類を提出することにより,
その非上場株式でも担保可能な場合もあると思われます)
を贈与税の申告期限までに提供
👇
申告後5年間
都道府県へ
年次報告書を年一回,5年間提出
税務署へ
継続届出書を年一回,5年間提出
👇5年経過後
雇用が5年平均8割を下回った場合、
満たせなかった理由を記載し、
認定支援機関が確認。
その理由が、
経営状況の悪化である場合等には
認定支援機関から指導・助言を受ける。
👇6年目以降
税務署へ
継続届出書を
3年に1回提出
平成35年(2023年)3月31日までの
贈与や相続は、
事前に承継計画を提出していなくても
贈与又は相続後に
承継計画を提出することも可能
この制度を適用できる期間
平成30年(2018年)
1月1日から
平成39年(2027年)
12月31日までの間の
非上場株式等の贈与・相続等であることが一つの要件
納税猶予の対象株式は全株式
猶予割合は100%
一人はもちろん複数の株主から
最大3人の代表権を有する後継者への承継が可能
相続時精算課税
60歳以上の者から
20歳以上の者(親族外も可能)への贈与
贈与・相続の開始後
都道府県への認定申請,
税務署に申告が必要
この制度の対象となる非上場株式等は、議決権に制限
のないものに限ります。
贈与者が死亡した場合には、猶予されていた贈与税は免除された上で、
贈与を受けた株式等を
贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます
(贈与時の価額で計算)。
その際、都道府県知事の確認「切替確認」を受けることで、
相続税の納税猶予を受けることができます。
売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、
承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。
経営環境の変化による将来の不安を軽減。
○5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、
猶予を継続可能に
(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)
堤友幸税理士事務所は認定支援機関です
お気軽にご相談下さい。
(ただし、議決権を行使することができない株式を除きます。)
に係る相続税の100%が猶予されます。
本制度の適用を受けるためには、
経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の「認定」を受け、
報告期間中(原則として相続税の申告期限から5年間)
は雇用確保等の要件を満たす必要があり、
その後は、
後継者が対象株式等を継続保有すること等が求められます。
また、後継者が死亡した等の一定の場合には、猶予された相続税が免除されます。
👇
都道府県への
特例承継計画
の提出が必要です
平成30年(2018年)
4/1から
平成35年(2023年)
3/31
平成35年(2023年)3月31日までに
「承継計画
(その会社の後継者や承継時までの経営見通し等が
記載されたもの)
認定支援機関が所見を記載。」
を
都道府県
庁に提出する必要がある
(一般措置の場合、承継計画の提出は不要)
平成35年(2023年)3月31日までに
承継計画を提出しないで
相続が発生した場合には、
相続後に承継計画を提出することも可能
👇
都道府県への
認定申請が必要
平成39年(2027年)12月31日までの間の
非上場株式又は
出資の相続又は遺贈について、
相続の開始後8ヶ月以内に
都道府県庁に認定申請
申請の際,承継計画を添付
特例措置においては、
平成30年(2018年)1/1~平成39年(2027年)12/31
までの10年間の非上場株式等の
相続等が対象とされている
①会社、
下記要件のすべてを満たしている必要があります。
中小企業者であること
非上場会社であること
風俗営業会社に該当しないこと
資産保有型会社又は
資産運用型会社(以下「資産保有型会社等」)に該当しないこと
総収入金額が零を超えていること
常時使用従業員数が1人以上であること
特定特別子会社が、大会社、上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
後継者以外の者が黄金株を保有していないこと
資産保有型会社等とは、
総資産に占める非事業用資産の割合が70%以上の会社(資産保有型会社)、
総収入金額に占める非事業用資産の運用収入の割合が75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。
ただし、常時使用する
従業員(後継者自身と後継者と生計を一にする親族を除く)
が5名以上いるなど
、 事業実態があるものとして
一定の要件を満たす場合には
資産保有型会社等には該当しないものとされます。
②後継者
相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において
会社の代表権を有していること、
相続開始の直前においてその会社の役員である
(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除きます。)
相続開始時 後継者と,その同族関係者等で
その会社の議決権の50%超の議決権を有する
後継者の有する議決権数が、
次のいずれかに該当すること
(1)後継者が1人の場合
後継者の同族関係者の中で筆頭株主であること。
(2)後継者が2人又は3人の場合
その会社の総議決権数の10%以上の議決権数を有し、
かつ、同族関係者の中で
上位2位以内(後継者二人の場合)又は
3位以内(後継者三人の場合)であること
贈与・相続により取得した株式等を継続して保有していること。
その会社の株式等について、一般措置の適用を受けていないこと。
特例承継計画に記載された後継者であること
(一般措置)の場合、
複数の後継者に対する非上場株式等の贈与は、
この制度の適用は認められていません。
③先代経営者
ⅰ会社の代表権を有していた
ⅱ 相続開始直前において、
先代経営者及び先代経営者と特別の
関係のある者で総議決権数50%超の議決権数を保有し、かつ、
後継者を除き最も多くの議決権数を保有
対象となる贈与は1回限り
既に事業承継税制の適用に係る贈与をしていないこと。
特例承継計画に記載された先代経営者であること。
【贈与税】 贈与時に代表者を退任していること。
【贈与税】一定数以上の株式等を贈与すること。
(後継者一人の場合)
①先代経営者と後継者の保有議決権数があわせて2/3以上である場合
⇒贈与後の後継者の議決権数が2/3以上となるように贈与
②先代経営者と後継者の保有議決権数があわせて2/3未満である場合
⇒先代経営者が保有する議決権株式等のすべてを贈与
(後継者二人又は三人の場合)
贈与後に、それぞれの後継者の議決権数が10%以上であり、かつ、先代経営者よりも多くの議決権数を有するように贈与
(先代経営者以外の者でも適用対象の被相続人になれる場合があります)
まず、先代経営者)から後継者への贈与又は相続等が行われ、その
日から特例承継期間の末日までの間に相続税の申告期限
が到来する株主からの相続等に限られます。
特例承継期間とは
先代経営者からの
最初の贈与,相続等の日から、
その贈与,相続等の申告書の提出期限の
翌日以後5年間
④相続税の申告害の提出期限までに、
非上場株式等が共同相続人又は
包括受遣者によって
分割されていることが要件
👇
税務署へ相続税の申告
この制度の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書
及び一定の書類を申告期限内
(10か月以内)に、
所轄の税務署に提出
認定書の写しを添付、
相続税の申告期限までに
納税が猶予される相続税額等
に見合う担保を
所轄の税務署に提供
(株券不発行会社の場合には、
その株式等への質権を設定することを承諾した旨を記載した書類等の
一定の書類を提出することにより,
その非上場株式でも担保可能な場合もあると思われます)
👇
申告後5年間
都道府県へ
年次報告書を年一回,5年間提出
税務署へ
継続届出書を年一回,5年間提出
👇5年経過後 実績報告
雇用が5年平均8割を下回った場合、
満たせなかった理由を記載し、
認定支援機関が確認。
その理由が、
経営状況の悪化である場合等には
認定支援機関から指導・助言を受ける。
👇6年目以降
税務署へ
継続届出書を
3年に1回提出
納税猶予の対象株式は全株式
猶予割合は100%
一人はもちろん複数の株主から
最大3人の代表権を有する後継者への承継が可能
この制度の対象となる非上場株式等は、議決権に制限
のないものに限ります。
納税猶予が取り消され,猶予税額の納税の場合
〇後継者が代表権を有しないこととなった場合
〇同族で過半数の議決権を有しないこととなった場合
〇同族内で、後継者よりも多くの議決権を有する者がいる場合
●資産保有型会社等に該当した場合 等
●株式等を譲渡した場合(※)
●会社が解散した場合(※)
(※)経営環境の変化に該当する場合には、
猶予税額の再計算をすることができます。
売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、
承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。
経営環境の変化による将来の不安を軽減。
○5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、
猶予を継続可能に
(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)
堤友幸税理士事務所は認定支援機関です
お気軽にご相談下さい。
納税猶予の対象株式は全株式
猶予割合は100%
一人はもちろん複数の株主から
最大3人の代表権を有する後継者への承継が可能
相続時精算課税
60歳以上の者から
20歳以上の者(親族外も可能)への贈与
贈与・相続の開始後
都道府県への認定申請,
税務署に申告が必要
この制度の対象となる非上場株式等は、議決権に制限
のないものに限ります。
贈与者が死亡した場合には、猶予されていた贈与税は免除された上で、
贈与を受けた株式等を
贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます
(贈与時の価額で計算)。
その際、都道府県知事の確認「切替確認」を受けることで、
相続税の納税猶予を受けることができます。
売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、
承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。
経営環境の変化による将来の不安を軽減。
○5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、
猶予を継続可能に
(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)
堤友幸税理士事務所は認定支援機関です
お気軽にご相談下さい。
贈与時において, 株式をもらった後に 後継者)と 数の過半数を保有していること |
|||
後継者が1人の場合 |
その後継者が同族関係 者の中で最も多くの議決権数を有していること が要件。 同族関係者以外に後継者よりも多く の議決権を持っている方がいても,
|
||
後継者が2人又は3人の場合 |
各後継者 が10%以上の議決権を有し, かつ, 同族関係者のうちいずれの者が有する議決権の 数をも下回らないことが要件 |
各後継者が10%以上の議決権を 持っていて, 者が同族内で1位・2位, 後継者が3人の場合 には同族内で1位・2位・3位となるように議 決権数を持つことが必要 |
|
贈与時に20歳以上の代表者
贈与の直前において3年以上役員である |
|||
贈与により |
|||
その会社の |
|||
特例承継計画に記載された後 継者である |
後継者が複数の場合に,そのうちの1人が後
継者としての要件を満たさない場合
その要件を満たさないこととなった後継者
は,猶予された税額を支払う
先代経営
者以外の方からの贈与の場合,
先代経営者が先
に贈与しなければなりません
先代経営者が贈与するまでに
先代経営者の配偶者の方
が亡くなってしまったときには,その配偶者の
方が保有していた株式等については事業承継税
制の特例の対象にはなりません
ツイート 相続人等に対し、「現に所有している者」として、その氏名、住所等を申告させることができる制度を創設 地方公共団体が調査を尽くしても所有者が一人も明らかとならない資産について、当該資産を使用収益している者が存在する …
ツイート 新たに制定される特定高度情報通信等システム普及促進法(仮称) に基づく 認定導入計画(仮称) に従って導入される5 G システム に係る一定の投資について、 早急に、期間を限定した上で、国家戦略としての5 G …
ツイート 社外取締役の設置義務化や、株主総会資料のオンライン提供役員報酬の透明化を骨子 上場企業や資本金が5億円以上または負債総額200億円以上の会社のうち一部の会社が対象
ツイート 取得の年に一般課税方式を採用している場合で 取得の事業年度から3年間は一般課税方式によらなければならない場合 課税事業者を選択した事業年度に調整対象固定資産 (税抜価額)が100万円以上のもの)を取得した場合 …
ツイート (破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等) 70の7の2‐42 70の7‐38《破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等》は、経営承継相続人等が措置法第70条の7の2第17項の規定に基 …