ツイート ③年末調整税額の清算 源泉徴収をした所得税の合計額>1年間に納めるべき所得税額 の場合 税額を還付します。 源泉徴収をした所得税の合計額<1年間に納めるべき所得税額 の場合 税額を徴収します。 年末調整の対象となる人は、 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、 年末調整の対象になりません。 年末調整のことは、堤税理士事務所まで、お気軽にご相談ください。 048(648)9380 FacebooktwitterHatenaPocket