「公開会社」となります。
「非公開会社」とは株式の全部について、
株式の譲渡の時に、会社の承認を要する定款の定めがある。
譲渡制限がある会社を言います。
中小企業の場合には、非公開会社が殆どだと思います。
非公開会社は、以下の規程が認められいます。
取締役・監査役の任期→10年以内
種類株式が発行できる
発行株式総数が、発行可能株式総数の1/4未満でもよい。
剰余金の配当、
残余財産分配、
議決権につき
株主ごと
に異なる取扱いをする旨を定款に定められる。
定款変更には株主総会の特殊決議
(総株主の半数以上で、総株主の議決権
の4分の3以上に当たる多数)を要する
株主総会、創立総会の招集通知発送時期→総会の1週間前まで
取締役会の設置が必要ない。
取締役・監査役の任期→10年以内
以上は非公開会社に関する規定の一部です。