個人事業承継税制
2019年1月1日から
2028年12月31日までの間に行われる
相続と贈与に限り,
事業用資産の
相続税・贈与税の負担が
実質0となる,
個人事業承継税制が設けられます。
これは,
個人事業者の後継者のうち
一定の者が、
相続や贈与により
事業用資産を取得し、
事業を継続していく場合、
担保の提供を条件として、
一定の事業用資産にかかる
相続税又は贈与税の納税額の
全額が納税猶予され、
後継者の承継時の資金負担が
実質0となる制度です。
対象 事業用資産 | |
① 土地(400㎡まで) ② 建物(800㎡まで) ③ 機械・器具備品 ④ 車両・運搬具 ⑤ 生物(乳牛・果樹等) ⑥ 無形償却資産 このうち, 先代事業者の 事業の用に供されており, 贈与・相続等の発生した年の 前年分の事業所得にかかる 青色申告書の 貸借対照表に計上されていた資産が 対象です。 |
これは,
平成30年度に設けられた
法人の特例事業承継税制と
同様の制度となっております。
活用にあたっては、
以下の点に注意しましょう。
1.経営承継円滑化法に基づく
認定が必要です。
2.2019年度から5年以内に、
「承継計画」を
前もって
都道府県に提出することが必要です。
(承認計画の作成には
認定経営革新等支援機関の
指導および助言が必須です。)
堤税理士事務所は認定経営革新等支援機関です
3.この個人版事業承継税制は
既存の事業用小規模宅地特例との
選択制となっています。