以下の要件を満たせば
小規模宅地減額額の適用が受けられる可能性があります。
この適用を受けられる宅地は
個人が 相続等により取得した
宅地等で、下(1)~(4)の
すべての要件に該当するもの
(1)
相続開始直前に
① 被相続人
又は
②被相続人
と生計を一にしていた
被相続人の親族
の
↓
居住の用に
供されていた宅地等
のうち
所定のもの。
減額割合
80%
限度面積
330㎡
特定居住用宅地等と
特定事業用宅地等
を併用する場合の限度面積
特定居住用宅地等と
特定事業用宅地等を
併用する場合、
改正により完全併用
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特定居住用宅地等
[被相続人の居住の用
に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合 ,
取得者ごとの要件なし
*被相続人と同じ建物に
居住していた親族が取得
相続開始の時から
相続税の申告期限まで
引き続きその建物に居住し、
かつ、
その宅地を有している
被相続人と同居していない
親族が取得した場合
(家なき親族)
① 被相続人に配偶者がいない
② 相続開始の直前において
被相続人と同居していた
一定の親族がいない
③ 相続開始前3年以内に
日本国内にある
自己
又は
自己の配偶者の所有した
家屋
(相続開始の直前に被相続人の
居住の用に供されていた家屋を除く)
に居 住したことがないこと
日本国籍を有していない者は除く
④ 相続開始の時から
相続税の申告
期限までその宅地等を有している
[被相続人と生計をーにする
親族の
居住の用に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合。 取得要件はなし
*被相続人と生計をーにしていた親族が取得し、
相続開始直前から申告期限まで自己の居住の用に供して
その宅地を有している場合
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居住用 小規模宅地適用要件
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、
下記のいずれかに該当する被相続人の親族が
相続又は遺贈により取得したもの
*当該被相続人の配偶者が取得した場合
*下記のいずれかを満たす
被相続人の親族が取得した場合
①被相続人と
同居の親族が取得した場合
②被相続人の配偶者及び一定の同居親族が存せず
非同居親族が取得した場合
⑤被相続人と生計を一にする親族の
居住の用に供されていた場合
小規模宅地の評価減の適用要件
「被相続人が所有していた宅地等」である
⇓
「被相続人の親族が
相続または遺贈により取得した宅地等」である
⇓
「被相続人の事業の用」
「被相続人の居住の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の事業の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の居住の用」
被相続人の貸付事業に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業に供されていた宅地等の
いずれかに該当する。
⇓
「建物または構築物」が存在する宅地等に該当するか注1
⇓
棚卸資産でないこと
⇓
「未利用地」でない
⇓
「所有継続要件」
「居住継続要件」を満たしているか
(配偶者が取得した場合を除く)
(いわゆる家なき子は、所有継続要件のみ)
⇓
「生計一親族に対する敷地の貸付け」は
無償か有償かにより、
固定資産税額を超える地代を収受の場合、
貸付用地に該当し減額割合が変わる」
被相続人の居住用建物が
共同所有の場合は,
その所有者の部分ごとに要件を確認する
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