控除額 | |
①夫と死別し、 若しくは 夫と離婚した後婚姻をしていない者 又は 夫の生死の明らかでない者で 扶養親族その他その者と生計を一にする子 (他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族は除きます。) で総所得金額等が 38万円以下 のも の を有するもの |
2 7 万円 |
② ①に該当する人で 扶養親族である子があり、 かつ、 合計所得金額が500万円以下の人 |
3 5 万円 |
2,夫と死別した後婚姻をしていない者 又は夫の生死の明らかでない者の うち、 合計所得金額が 500万円以下であるもの |
2 7 万円 |
寡 夫
妻と死別し、妻と離婚した後
婚姻をしていない者又は
妻の生死の明らかでない者のうち、
その者と生計を一にする子
(他の者の控除対象配偶 者又は扶養親族とされている者を除く。)で
その年分の総所得金額等が基礎控除以下のものを有し、
かつ
合計所得金額が
500万円以下であるものをいう
控除額 2 7 万円