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土地と建物を一括購入したような場合で
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購入時の契約において 建物の区分価額が明らかでない場合
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価額が区分されていない場合
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購入時の それぞれの時価で合理的に按分して計算します。 が
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建物の建築年と木造、鉄骨造等の
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構造別に1㎡当たりの 標準的な建 築価額を定めた
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建物の標準的な建築価額表を
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目安にして建物の取得価額を算定することが認 められます。
居住用土地建物の譲渡
3,000 万円控除(措法35)などの添付書類
親が介護施設などに入居し
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親名義の空き家になった土地建物等の譲渡をした場合
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生前に 居住用財産を譲渡した場合
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通常3000万円の特別控除があります
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居住しなくなってから
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3年目の年末までに譲渡すれば適用される場合もあります
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期限後申告でも3000万円控除は
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一定の要件のもと適用されると思われますが
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申告が要件なので
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税務署に
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申告漏れを指摘され課税された場合
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原則適用されないことになります
建物の取得価額が不明な場合には
建物の標準的な建築価額表により取得費を計算できます。国税庁HPより -
税額が発生した場合
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無申告加算税 延滞金が発生します
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3000万控除を控除した金額が
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(所有期間10年超の場合)6000万円以下の部分→10%
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6000万円超の部分→15%
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所有期間5年以上10年未満の場合は税率15%
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短期譲渡の場合でも3000万円特別控除が適用できます。
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税率30%
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短期譲渡所得
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原則→30%ただし、国等に対する譲渡で一定要件に該当する場合→15%
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ほかに住民税が課税されます
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平成25年から平成49年までは、
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復興特別所得税として
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基準所得税額の2.1%を申告・納付することになります