ツイート 中小法人等以外の法人の 欠損金の繰越控除制度の控除限度額が 、次のとおり、引き下げ 事業年度の開始日 H27.4.1. H28.3.31 H28.4.1. H29.3.31 H29.4.1. H30.3.31 H30.4.1. H31.3.31 改正前 所得金額の 65% 所得金額の 65% 所得金額の 50% 所得金額の 50% 改正後 所得金額の 65% 所得金額の 60% 所得金額の 55% 所得金額の 50% 青色欠損金等の繰越期間を10年に延長する措置について、 平成30年4月1日以後に開始す る事業年度 において生ずる欠損金額から適用することとされました。 FacebooktwitterHatenaPocket