法定相続分
第900条
同順位の相続人が数人あるときは、
その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が
相続人であるときは、
子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び
直系尊属が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、3分の2とし、
直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び
兄弟姉妹が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、4分の3とし、
兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、
直系尊属又は
兄弟姉妹が
数人あるときは、
各自の相続分は、
相等しいものとする。
ただし、、
父母の一方のみを同じくする
兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の
相続分の2分の1とする。
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