8 法第六十九条の四第七項に規定する
財務省令で定める書類は、
次の各号に掲げる場合の
区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第六十九条の四
第一項第一号に規定する
特定事業用宅地等である
小規模宅地等について
同項の規定の適用を
受けようとする場合
次に掲げる書類
イ 法第六十九条の四第一項に規定する
小規模宅地等に係る同項の規定による
相続税法第十一条の二に規定する
相続税の課税価格に算入すべき
価額の計算に関する明細書
ロ 施行令第四十条の二第五項各号に掲げる書類
(同項ただし書の場合に該当するときは、
同項第一号及び第二号に掲げる書類 )
ハ 遺言書の写し、
財産の分割の協議に関する書類
(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、
自己の印を押しているものに限る )
の写し
( )その他の財産の取得
の状況を証する書類
被相続人等( )の事業( )の用に
当該事業の用に供されていた施行令
資産の当該相続開始の時における種類、
その他の明細を記載した書類で
規模以上のものであることを明らかにするもの
特定居住用宅地等である小規模宅地等( )について
同項の規定の適用を受けようとする場合( )
次に掲げる書類
(
当該被相続人の配偶者が同項の規定の
同条第三項第二号イ又はハに掲げる
()が同条第一項の規定の適用を受けようとするときは
同条第三項第二号ロに掲げる要件を満たす親族が
同条第一項の規定の適用を受けようとするときは
イ及びハからホまでに掲げる書類とする。)
イ 前号イからハ
までに掲げる書類
ロ 当該親族が個人番号(
)を有しない場合にあつては、
当該親族が
当該特定居住用宅地等である小規模宅地等を
自己の居住の用に供していることを明らかにする書類
ハ 法第六十九条の四第三項第二号ロ
に規定する親族が個人番号を有しない場合にあつては、
相続の開始の日の三年前の日から
当該相続の開始の日までの間における
当該親族の住所又は居所を明らかにする書類
ニ 相続の開始の日の
三年前の日から
当該相続の開始の直前
までの間に
ハの親族が居住の用に
供していた家屋が
法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)
に規定する家屋以外
の家屋である旨を証する書類
ホ 相続の開始の時において
ハの親族が居住している家屋を当該親族が
相続開始前のいずれの時においても
所有していたことがないことを証する書類
三 特定居住用宅地等である小規模宅地等
(施行令第四十条の二第二項各号に掲げる事由により
相続の開始の直前において当該相続に係る
被相続人の居住の用に供されていなかつた場合における
当該事由により居住の用に供されなくなる直前の
当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等
(土地又は土地の上に存する権利をいう。)に限る。 )
について法第六十九条の四第一項の
規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 前号イからホまでに掲げる書類
(当該被相続人の配偶者が法第六十九条の四第一項
の規定の適用を受けようとするときは
前号イに掲げる書類とし、
同条第三項第二号イ又はハに掲げる要件を満たす親族が
同条第一項の規定の適用を受けようとするときは
前号イ及びハからホまでに掲げる書類とする。)
ロ
当該相続の開始の日
以後に作成された当該
被相続人の
戸籍の附票の写し
ハ
介護保険の被保険者証の写し又は
障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に
支援するための
法律第二十二条第八項に規定する
障害福祉サービス受給者証の
写しその他の書類で、
当該被相続人が
当該相続の開始の直前において
介護保険法( )
第十九条第一項に規定する
要介護認定若しくは
同条第二項に規定する
要支援認定を受けていたこと
若しくは
介護保険法施行規則
第百四十条の六十二の四
第二号に該当していたこと
又は
障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に
支援するための法律第二十一条第一項に規定する
障害支援区分の
認定を受けていたことを明らかにするもの
ニ 当該被相続人が
当該相続の開始の
直前において
入居又は入所していた
施行令第四十条の二
第二項第一号イからハまでに掲げる
住居若しくは施設
又は同項第二号の
施設若しくは住居の名称
及び所在地
並びにこれらの
住居又は施設が
これらの規定のいずれの
住居又は
施設に該当するかを明らかにする書類
四 法第六十九条の四第一項
第一号に規定する
特定同族会社事業用宅地等である
小規模宅地等について
同項の規定の適用を受けよう
とする場合
次に掲げる書類
イ 第一号イからハまでに掲げる書類
ロ 法第六十九条の四
第三項第三号に規定する
法人の定款
(相続の開始の時に効力を有するものに限る )の写し
ハ 相続の開始の直前において、ロに規定する法人の発行済株式の総数
又は出資の総額並びに法第六十九条の四第三項第三号の被相続人及び当該被相続人の
親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する
当該法人の株式の総数又は出資の総額を記した書類
(当該法人が証明したものに限る )
五 法第六十九条の四第一項第二号に規定する
貸付事業用宅地等である
小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合
次に掲げる書類
イ 第一号イからハまでに掲げる書類
ロ 当該貸付事業用宅地等である小規模宅地等が相続開始前三年以内に新たに
被相続人等の貸付事業( )の用に供されたものである場合には、
当該被相続人等
(第一次相続に係る被相続人を含む)が
当該相続開始の日まで三年を超えて
同条第十九項に規定する特定貸付事業を行つていたことを明らかにする書類
六 法第六十九条の四第四項に規定する申告期限(
同条第一項に規定する特例対象宅地等( )の全部又は一部が
共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない
当該特例対象宅地等について当該申告期限後に
当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより
同項の規定の適用を受けようとする場合
その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
七 申告期限までに施行令第四十条の二第五項に規定する
特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者
によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の
四第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合で
当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割される
ことにより当該申告期限において既に分割された特例対象宅地等
について同項の規定の適用を受けようとするとき
その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
9 施行令第四十条の二第二十三項又は第二十五項の規定により
相続税法施行令( )第四条の二の規定を準用する場合における
相続税法施行規則( )第一条の六第一項及び第二項の規定の適用については、
同条第一項第三号中「法第十九条の二第三項」とあるのは
「租税特別措置法( )第六十九条の四第七項( )」と、
同条第二項中「同項」とあるのは
「租税特別措置法第六十九条の四第四項又は
租税特別措置法施行令( )第四十条の二第二十四項( )」とする。