相続税の物納が認められる場合
相続税の納付において
相続財産が、
不動産などのように
換価困難であるものが大部分であり、
延納で納付することができないような場合には、
金銭納付に代えて
相続税の対象財産によつて物納することができる。
ただし、相続税について物納が認められるためには、
次の要件すべてを備えていなければならない
1 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であ ること
2 申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
3 申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
4 物納適格財産であること
相続税の延納ができる期間
相続税の延納の期間は、原則として5年以内となつている。
ただし、相続や遺贈によつて取得した財産で
相続税額の価額の合計額のうちに、
不動産等の価額が占める割合が2分の1以上であるときは、
不動産等の価額に対応する相続税額については15年以内
または20年以内、
その他の財産の価額に対する相続税額については
10年以内まで認められる。
延納する場合には、申告期限までに 所定の手続きが必要である
相続時精算課税に係る特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合の納税義務の承継について
特定贈与者(A)の死亡以前に
相続時精算課税適用者(B)が死亡した場合には、
Bの相続人(C)が、
Bが有していた相続時精算課税を受けていたことに伴う
権利又は義務を承継して
精算手続を行うことになります
限定承認に係る譲渡所得に対する所得税の申告期限は
死亡の日の翌日から4か月を経過した日の前日となります
死亡の日の翌日から4か月を経過した日の前日となります
裁判例においても、
相続人は、被相続人の財産調査を行う際に、
みなし譲渡所得の課税標準と納付すべき税額も算定することができることから、
準確定申告の申告期限は被相続人の死亡の翌日から
4か月を経過した日の前日であるとし、
相続人が熟慮期間の伸長を申し立てた結果、
法定納期限等の申告受理の審判がされることになったとしても、
申告期限は変わらないとしています