生命保険の注意点
1.契約者貸付金
生命保険契約の契約者は、
その保険契約の解約返戻金の範囲内で
保険会社から貸付けを受けることができるが
これを契約者貸付金といい、
相続人が相続により
取得したとみなされる保険金の額は、
契約者貸付金の額を控除した金額となり、
その金額で非課税金額を計算する
2.剰余金
保険金受取人が
保険金に加えて
剰余金(配当金)や
前納保険料を受け取った場合
それらも、生命保険金に含めて、非課税金額を計算する。
生命保険会社からの
死亡保険金以外に
手術給付金、入院・通院給付金も支払われている場合
原則として所得税は非課税です。
手術給付金や入院・通院給付金は
被相続人の死亡によって
取得した生命保険金や損害保険金には該当しないため、
相続税の生命保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)は適用できません。
本来の相続財産で申告
がん保険や医療保険の保険金受取人が契約者本人の場合
本来の相続財産(未収入金)として相続税の課税対象になります。
しかし、がん保険や医療保険の保険金受取人を契約者本人ではなく、
親族等にしていることがあります。が
この場合は被相続人の相続財産にならない場合があります
また、保険金受取人が支払を受けた
手術給付金や入院・通院給付金は、所得税も非課税になると思われます。]]>