このサイトでは、小規模企業に良く起こる消費税の取引について
条文を中心にまとめてみました。
合併分割などには触れておりません
税理士試験の受験者の方も、お気軽にご覧ください。
消費税の税務調査対策: 税理士が税務調査で問題になりやすい点を中心に解説 [Kindle版]
堤友幸 (著)
消費税輸出還付のご相談は、堤税理士会計事務所にお任せ下さい
税務調査対策も経験豊富な税理士で安心
海外取引が増えてきた現在
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消費税の税務調査対策: 税理士が税務調査で問題になりやすい点を中心に解説 [Kindle版]
堤友幸 (著)
消費税輸出還付のご相談は、堤税理士会計事務所にお任せ下さい
税務調査対策も経験豊富な税理士で安心
個人で、事業を行っている方で、
消費税をお支払いになっている方は、
株式会社などの会社を設立すれば、
会社設立から1年目、2年目は、
消費税が免除される場合があります
(一部例外あります)
消費税が免除になるか
ご相談ください。
海外取引が増えてきた現在
当税理士事務所のお客様には
輸出入、海外取引を行う方が多く
輸出入等の書類は基本的に全部英語ですが
輸出業者は消費税が
還付になることが多く、
それらの
消費税還付申告についても
精通しております。
税務調査対策もお任せ下さい。
消費税還付申告はお任せ下さい。
合同会社 埼玉会計
堤税理士会計事務所
電話048(648)9380
税理士にお気軽にご相談下さい
消費税に関する届出
消費税課税事業者選択届(pdf)
①(期首資本金が1000万円未満の会社は、
設立から原則として、
2事業年度については、
消費税の納税義務がありません
(以下の特定期間の要件に該当する場合には免除になりません)
②また、基準期間の課税売上高が
1000万円以下の場合には、
以下の特定期間の要件に
該当する場合を除き
原則として消費税の納税義務がありません
しかし、
輸出業者のかたや
多額の設備投資をした
場合には、
この届出を出すことにより、
消費税が還付になる場合があります。
(詳細については当事務所まで)
消費税課税事業者選択届を提出すれば、
開業した日の属する課税期間から課税事業者を選択することができます。
その課税期間の基準期間における
課税売上高が
1,000万円以下であっても
特定期間(※)における
課税売上高が
1,000万円を超えた場合、
当課税期間から課税事業者となります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、
課税売上高に代えて、
給与等支払額の合計額によることもできます。
消費税に関する届け出書(一部) 消費税の届出の、有利不利についても、お気軽にご相談ください |
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堤税理士事務所(埼玉県さいたま市大宮区)は
中小企業庁等より認定された
「経営革新等支援機関」です。
税金、経営、法務まで、精通しております
お気軽にご相談下さい
当税理士事務所 報酬料金について
事業開始当初は安い料金でも、お受けいたします。
事業が軌道に乗ってきたら、
標準的な報酬で、お願いしたいと考えております。
そのために当事務所も全力であなたを
バックアップしたいと考えております。
ご相談お見積り料無料です。お気軽にご相談ください。
個人で事業を始められた方で、所得税の申告の仕方が分からない。
などのご相談にも、丁寧に対応いたします。
当事務所は、平成4年、埼玉県さいたま市で税理士事務所を開設
法人税・相続税を中心に埼玉県の皆様の、身近な相談相手です。
平成20年には税理士会大宮支部より表彰されました。
平成25年には埼玉県さいたま市、さいたま商工会より
表彰されました。
お近くの方お気軽にご利用下さい
消費税に詳しい埼玉県さいたま市大宮区の
税理士 行政書士 堤友幸