親子、祖父母と孫、ひ孫などの直系血族、
夫婦、兄弟姉妹などは、互いに扶養する義務がある
扶養義務者相互間において
通常の生活費又は教育費に充てるために財産の贈与があった場合には、
その取得財産のうち、
生活費又は教育費として通常必要と認められる範囲のものについては、贈与税は非課税となるが
生活費や教育費に充てずに蓄積または他の目的に使用した場合には
非課税にならない。

親子、祖父母と孫、ひ孫などの直系血族、
夫婦、兄弟姉妹などは、互いに扶養する義務がある
扶養義務者相互間において
通常の生活費又は教育費に充てるために財産の贈与があった場合には、
その取得財産のうち、
生活費又は教育費として通常必要と認められる範囲のものについては、贈与税は非課税となるが
生活費や教育費に充てずに蓄積または他の目的に使用した場合には
非課税にならない。