「特例承継計画」を提出した場合でも
平成39年12月31日までに
非上場株式等を
後継者に贈与しなければ
特例事業承継税制の適用は受けられない。
また
「特例承継計画」を提出していれば、
平成35年4月1日から平成39年12月31日までの間に、
先代経営者が後継者に非上場株式等を
贈与する前に死亡しても、
特例事業承継税制による
相続税の納税猶予の適用を
受けることができる。
「特例承継計画」を提出した場合でも
平成39年12月31日までに
非上場株式等を
後継者に贈与しなければ
特例事業承継税制の適用は受けられない。
また
「特例承継計画」を提出していれば、
平成35年4月1日から平成39年12月31日までの間に、
先代経営者が後継者に非上場株式等を
贈与する前に死亡しても、
特例事業承継税制による
相続税の納税猶予の適用を
受けることができる。