「特例承継計画」を
提出期間内に提出しないままで、
平成35年4月1日以後に
先代経営者が死亡した場合には、
特例事業承継税制の適用を受けることができない。
この場合、
一定の要件をすべて満たしていれば、
一般事業承継税制で、
総株主等議決権数の
3分の2までの株式について
納税猶予を受けることができるが、
対象となる株式の
評価額の80% に対応する相続税額のみが
猶予の対象となり、
残りの部分に対応する相続税額は
原則として
相続税の申告期限までに
納付しなければならない。