一戸建て土地建物を一括譲渡した場合で取得費の資料がない場合 ツイート 通常譲渡対価の5%が取得費として控除できます。 登記簿謄本などに 抵当権などが付されていれば また,取得時期の通帳のお金の動きがわかれば おおよその購入価額が推定できる。 それをもとに 5%以上の取得費が算定できるかは, 税務署に相談してみるのが良いと思われます。 ]]> FacebooktwitterHatenaPocket