特例後継者が1人の場合には、
特例後継者の保有株式数が
総株主等議決権数の
3分の2に達するまでは
一括して贈与しなければなりません。
また、
特例後継者が3人以内の複数の場合には、
いずれの特例経営承継受贈者
(特例後継者)の
贈与後の保有株式も
総株主等議決権数の10%以上で、
かつ、
いずれの特例経営承継受贈者の
贈与後の保有株式数も
特例贈与者
(先代経営者)の
贈与後の
保有株式数を超えていなければなりません。
1.後継者が1人の場合
(1 )特例経営承継受贈者が
保有している株式等と
合計して3分の2までは一括贈与
後継者がすでに保有している株式等と合計して
3分の2に達するまで
株式等を一括して贈与することを条件に
贈与税の納税猶予の適用が認められています
3分の2を超える部分は