使用貸借に係る土地の評価
原則として、
個人間における使用貸借に係る
土地又は借地権の評価は、
これらの土地等の上にある 建物等が
自用であるか貸付けに係るものであるかの区分に関係なく、
すべて、自用のものであるとし た場合の価額により評価
ただし、使用貸借が開始される以前に、
既に、貸家建付地として評価するのが相当であった土地等 (
貸家のみを贈与し、その敷地は使用貸借とした場合の土地など)を、
相続又は贈与により取得した 場合の評価については、
借家人の有する宅地等に対する権利(評基通31)は、
使用貸借の開始前後を 通じて変更を来たさないと考えられますので、
貸家建付地等として評価します
土地を借りた人が
土地所有者に地代を支払う場合でも、
その借りた
土地の固定資産税以下であれば、
使用貸借に該当
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている
借地権の価額)
5 借地権が設定されている土地に ついて、
土地の無償返還に関する届出書」
(以下「無償返還届出書」という。)が
提出されている場合の
当該土地に係る借地権の価額は、
零として取り扱う。
当事者がともに個人である場合
土地の
無償返還の届出書の制度はない。
個人間では使用貸借を認めているため
その必要がないため
(「土地の無償返還に関する届出書」が
提出されている場合の
貸宅地の評価)
8 無償返還届出書が提出されている場合の
当該土地に係る貸宅地の価額は、
当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価する。
なお、被相続人が同族関係者となっている
同族会社に対し土地を貸し付けている場合には、
同族会社の株価計算上、借地権として土地の自用地価額の20%を
加算する必要があります。
(注) 使用貸借に係る土地について
無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、
当該土地の自用地としての価額によって評価するのであるから留意する