格安料金と高品質税理士業務埼玉県さいたま市大宮区税理士
相続税、相続、に詳しい埼玉県さいたま市大宮区の税理士 行政書士 堤友幸
TEL.048(648)9380
埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-301
格安相続税料金の税理士事務所
ホームページへお越し頂き誠にありがとうございます。
当事務所では相続税を軽減させる制度を
最大限活用いたします。
お客様のご相談に、
全力で対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
048(648)9380
なお、税理士料金は、20万円からと
良心的料金を目指しております。
詳しくはこちらへ 税理士料金表
相続税を軽減させる制度としては以下のものがあります
その他
これらの知識に詳しい税理士に依頼しましょう
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3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
「課税価格の合計額」が遺産にかかる基礎控除額」以下であれば、
相続税の申告も必要ありませんが。
小規模宅地、配偶者の税額軽減等の
特例を適用することによって
基礎控除以下の場合は、申告が必要です
養子縁組により、法定相続人を増やす
ことができますが、
以下のような制限があります。
基礎控除に算入する養子の数
①被相続人に実子がある場合⇒1人
被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 ⇒1人
②被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合⇒2人
相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は
相続税法上養子が 認められない場合もあります。
相続開始前3年以内に、被相続人から贈与
未成年者控除
障害者控除
相続税の申告
申告期限までに遺産分割が決まらない場合、
小規模宅地の減額などを
受けることはできませんので、
税額軽減がないものとして申告し納税します。
申告期限から3年以内に遺産分割が行われて
税額軽減を受けることができた場合
「更正の請求」または「修正申告」を行います。
当事務所は、平成4年、埼玉県さいたま市で税理士事務所を開設
法人税・相続税を中心に埼玉県の皆様の、身近な相談相手です。
平成20年には税理士会大宮支部より表彰されました。
平成25年には埼玉県さいたま市、さいたま商工会より
表彰されました。 税理士をお探しの方は、安心して、ご相談下さい。
税理士略歴
埼玉県さいたま市大宮税理士会で調査研究部員、学術研究部員を歴任
TKC埼玉県さいたま中央支部にて理事、委員長を経験
さいたま商工会議所、大宮区商工振興委員を歴任
埼玉県税理士会会報に、論文の掲載実績があります。
税務調査の経験、実績、豊かな税理士です。
顧問税理士をご希望の方は、どうぞ安心してご依頼ください
必ずや、皆様のご期待に添えると、自負しております。
ニュース
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