委託販売取引において、
委託者は原則、
売上と手数料を
両建処理することとなる。
委託販売に限らず、
消費税は
総額処理ができないからである。
ただ、
委託販売の場合、
例外的に
売上高から
手数料を差し引いた額を
課税売上高とする
純額処理が認められている。
しかし、
取扱商品が
軽減税率対象資産の場合は、
例外の純額処理は
認められない
委託販売取引において、
委託者は原則、
売上と手数料を
両建処理することとなる。
委託販売に限らず、
消費税は
総額処理ができないからである。
ただ、
委託販売の場合、
例外的に
売上高から
手数料を差し引いた額を
課税売上高とする
純額処理が認められている。
しかし、
取扱商品が
軽減税率対象資産の場合は、
例外の純額処理は
認められない