完全支配関係がある法人における取引については
譲渡損益調整資産
(固定資産・土地等・有価証券・金銭債権及び繰延資産で一定のもの)の移転により生ずる譲渡損益は、
グループ外への移転の時
まで、
譲渡利益の益金算入
譲渡損失の損金算入が認められない
完全支配関係がある法人における寄附金・受贈益
寄附金を支出する法人は
全額損金不算入、
寄附を受ける法人はその受贈益が益金不算入
内国法人()が
その有する譲渡損益調整資産
(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含む、)、
有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。
以下この条において同じ。)を
他の内国法人
(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)
に譲渡した場合には、
当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
(その譲渡に係る収益の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
以下この条において同じ。)又は譲渡損失額
(その譲渡に係る原価の額が収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
以下この条において同じ。)に相当する金額は、
その譲渡した事業年度
()の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が譲渡損益調整資産に係る
譲渡利益額又は譲渡損失額につき前項の規定の適用を受けた場合において、
その譲渡を受けた法人(以下「譲受法人」という。)において
当該譲渡損益調整資産の
譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却
その他の政令で定める事由が生じたときは、
当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、
政令で定めるところにより、当該内国法人の各事業年度
()の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 内国法人が譲渡損益調整資産に係る
譲渡利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受けた場合
()において、当該内国法人が
当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなつたとき
(次に掲げる事由に基因して完全支配関係を有しないこととなつた場合を除く。)は、
当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
(その有しないこととなつた日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。)は、
当該内国法人の当該前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一 当該内国法人の適格合併
(合併法人(法人を設立する適格合併にあつては、他の被合併法人の全て。次号において同じ。)が当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
二 当該譲受法人の適格合併
(合併法人が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
譲渡損益調整資産の範囲
固定資産
土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除きます。)
有価証券
金銭債権
繰延資産
譲渡直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産
次の単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額をいいます。
① 金銭債権 一の債務者ごと
② 減価償却資産
建物
一棟ごと
機械及び装置
一の生産設備又は一台若しくは一基ごと
(通常、一組又は一式ごと)
その他の減価
償却資産
建物又は機械及び装置に準じて区分した単位ごと
③土地等一筆ごと(一体として事業の用に供される一団の土地等にあっ
ては、その一団の土地等ごと)
④有価証券その銘柄の異なるごと
⑤その他の資産通常の取引の単位を基準として区分した単位ごと
寄附金の損金不算入
内国法人が各事業年度において完全支配関係(法人による完全支配関係に限りま
す。)
がある他の内国法人に対して支出した
寄附金の額は損金の額に算入されません
寄附金を受けた法人においては、その寄附金の額に対応する受贈益の額は
益金の額に算入されません
11 法第六十一条の十三第四項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額から当該譲渡損益調整資産に係る第五項に規定する調整済額を控除した金額が千万円に満たない場合における当該譲渡損益調整資産
二 第十四条の八第二号ロからニまで(時価評価資産等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額に係る譲渡損益調整資産
法第二条第十二号の七の六
完全支配関係
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係
(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)
又は一の者との間に
当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
2 法第二条第十二号の七の六 に規定する政令で定める関係は、
一の者
(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)
が法人の発行済株式等(発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)
の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式を除く。以下この項において同じ。)
の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係
(以下この項において「直接完全支配関係」という。)とする。
この場合において、
当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある
一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に
直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、
当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。