対象株式に対応する相続税額
の全額を
納税猶予される
評価額7億円の全株式を先代経営者が保有。
後継者(先代経営者の長男) に全株式を贈与
株式以外の相続財産が3億円、
相続人は長男と二男、配偶者の3名、
長男配偶者は相続財産を取得せず、
二男が3億円の財産を相続した場合の
相続税額のうち
長男は「特例経営承継相続人等J として
対象株式に対応する相続税額
の全額を
納税猶予されることになる。
二男は通常の相続税額を納付する