建物の貸付けが事業的規模の判定 ツイート 1 貸間、アパート等については、 貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること 2 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること 共有の場合には共有持ち分の室数ではなく,全体の室数などで判断する と思われます。 FacebooktwitterHatenaPocket