この適用を受けられる宅地は 「被相続人が所有していた宅地等」で 被相続人の親族が 相続または遺贈により取得した 宅地等で、下(1)~(4)の すべての要件に該当するもの |
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その宅地等を 相続又は遺贈により取得した (申告期限において が相続開始時から かつ、 申告期限まで引き続き (その宅地等のうち |
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(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの (温室などの一部の建物をのぞく) |
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(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの |
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(4) 各人が取得した宅地等のうち、 選択した宅地等(注)が 限度面積までの部分であること。 |
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平成27年1月1日以後の限度面積 特定事業用等宅地等 及び特定居住用宅地等のみ を選択する場合は、 特定事業用等宅地等400㎡、 特定居住用宅地等330㎡まで 適用が可能とされ、 最大で730㎡までが対象となります。 ただし、 ①特定事業用宅地等又は ①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。 |
添付書類 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 ○ 申告書第11・11の2表の付表 ○申告書第11・11の2表の付表1(別表) ○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し ○ 印鑑証明書 「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。 イ 特例の対象となる法人の定款(相続開始の時に効力を有するものに限ります。) ロ 特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被 相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載 した書類(特例の対象となる法人が証明したものに限ります。 賃貸借契約書 相続税小規模宅地の添付書類(国税庁HPpdf) |
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前に
被相続人
及び
被相続人の親族
その他被相続人と特別の関係がある者が有する
株式の総数又は出資の総額が
その株式又は出資に係る法人の
発行済株式の総数又は出資の総額
(株式、出資及び発行済株式には、
議決権に制限のある株式又は出資を除く。)
の50%を超える法人
(申告期限において清算中の法人を除く。)
の事業
(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除く。)
の用に供されていた宅地等で、
その宅地等を
相続又は遺贈により取得した被相続人の親族
(申告期限
(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。)
においてその法人の法人税法に規定する役員
(清算人を除く)
である者に限る。)
が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、
かつ、
申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているもの (その宅地等のうちこの要件に該当する親族が
相続又は遺贈により取得した部分に限る。)
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