2019年10月から
飲食料品に
軽減税率が適用される。
これに際し、
農業・林業・漁業の
みなし仕入れ率が
変更となる。
農業・林業・漁業は、
第3種事業であり、
現行のみなし仕入れ率は
70%である。
しかし、
これらの業種に関しては、
仕入商品や設備には標準税率が適用され、
売上商品には軽減税率が適用される。
このため、
現行の70%が維持されると、
仕入税額が過少に算出される。
2019年度10月以降
事業区分を一つ引き上げ、
第2種事業になることとなった。
この改正は
2019年10月1日を含む
課税期間から適用されるが、
2019年9月30日までの
食用の農林水産物の売上高には
適用しないこととしている。
よって、
食用の農林水産物の売上高は、
2019年9月30日以前のものと
2019年10月1日以後のものに
期間を区分して
それぞれ異なるみなし仕入れ率を
適用することとなる。
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