以下の要件を最低満たさないと猶予が認められず,納税が発生します。
申告期限までに都道府県知事から認定を受けることが必要
相続税・贈与税の期限内申告が要件
税務署に担保の提供が必要
申告期限から5年間は、事業を継続することが必要
後継者は猶予対象株式等を全部継続して保有することが必要
後継者は代表者をやめることはできない
同族関係者で50%超を保有し続け、
かつ後継者は同族関係者の中で筆頭株主である必要がある
将来の,売却額や廃業時
の評価額を基に納税額を計算し、
承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。
経営環境の変化。
○5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、
猶予を継続可能に
(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)
堤友幸税理士事務所は認定支援機関です
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