老人ホームに入所している場合 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合であっても、
居住の用に供されなくなる直前に
その被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、次の要件をすべて満たした場合
平成26年l月1日以後
被相続人の居住の用について、
居住の用に供することができない事由として
政令 で定める事由により
相続の開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていなかった場合
(下記②を除きます。)
における
その事由により
居住の用に供されなくなる直前の
その被相続人の所有する、居住用宅地が小規模宅地の適用になる。 ①要介護認定、要支援認定
又は
障害支援認定を受けていた被相
続人が施設等に入所していたこと ただし
②
入居後あらたにその建物を 他の者の居住の用その他の用に供していたる場合は適用できません 具体的には |
その建物を
事業の用
準事業の用
又は
被相続人と生計を-にしていなかった親族
の居住の用 被相続人の親族に該当しない者の居住の用
に供した場合には
小規模宅地の適用を受けられません
介護保険法に規定する 要介護認定 又は 同条に規定する 要支援認定 を受けていた被相続人 |
法令等で規定された①認知症高齢者グループホーム②養護老人ホーム ③特別養護老人ホーム ④軽費老人ホーム ⑤有料老人ホーム ⑥ 介護老人保健施設 ⑦サービス付き高齢者向け住宅 |
障害支援区分の 認定を受けていた 被相続人 |
法に規定する ⑧障害者支援施設 (施設入所支援 が行われるものに限る。) 法に規定する ⑨共同生活援助を行う住居 |
上記認定を受けていたか否かにより判定 添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表) ○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書
(配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。
イ 特定居住用宅地等に該当する場合 取得した者の住民票の写し (相続開始の日以後に作成されたもの) ※被相続人の配偶者が特例を適用する場合は提出不要です |
※ 被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど 一定の事由により相続開始の直前におい て 被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等 ⑴当該相続の開始の日以後に作成されたその 被相続人の戸籍の附票の写し 介護保険の被保険者証の写し 障害福祉サービス受給者証の写し その他の書類で、 当該被相続人が当該相続の開始の直前において 介護保険法に規定する 要介護認定 若しくは 要支援認定を受けていたこと 若しくは 介護保険法施行規則第140 条の62 の4第2号に該当していたこと 又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 障害支援区分の認定 を受けていたことを明らかにするもの ⑵施設への入所時における契約書の写しなど、 被相続人が相続開始の直前において入居又は入所 していた住居又は施設の 名称及び 所在地並びにそ の住居又は施設が 上記①~⑨までの 適用対象施設かを明らかにする書類 |