有価証券、
事業に使用していない不動産、
現預金などの
合計が
総資産の70%以上を占める会社を
「資産保有型会社」といい、
これらの資産から生ずる収入が
その会社の
総収入の75%以上を占める会社を
「資産運用型会社」
といいます。
1 . 資産保有型会社及び資産運用型会社を除外する理由
事業承継税制の適用を
受けることができない
「資産保有型会社」
及び
「資産運用型会社J とは、
それぞれ
次のような基準で決められている。
適用できない理由は、
個人で保有している
現金、
不動産、
有価証券
及び
高額な絵画などの
美術品などを会社に移し、
その会社で
事業承継税制の
納税猶予の適用を受けることで
相続税の課税回避をすることが
できないようにするためです。
2 . 資産保有型会社とは
次のような
「特定資産」の価額の総額が、
全財産の70%以上を
占める会社をいう。
① 価証券
及び
持分
(特別子会社の株式
又は
持分を除く)
②その中小企業者が
現に使用していない不動産
③ ゴルフ場
その他の施設の利用に関する権利
(事業の用に供することを
目的として有するものを除く)
④絵画、
彫刻、
工芸品
その他の有形の文化的所産である動産、
貴金属
及び
宝石
(事業用目的として有するものを除く)
① 現預金
(その代表者
及び
同族関係者に対する
貸付金
及び
未収金など
を含む)
資産保有型会社の判定式
判定時における特定資産(上記①~⑤)の合計額
判定時における資産価額総額
≧7 0%
なお、
資産保有型会社に
該当するかどうかの
判定においては、
次の点に留意する必要がある。
①貸借対照表に計上されている
帳簿価額により算定する。
②減価償却資産、
特別償却適用資産、
圧縮記帳適用資産については、
それぞれに対応する
減価償却累計額、
特別償却準備金、圧縮積立金等
を控除した後の
帳簿価額とする。
③貸倒引当金、
投資損失準備金
等の評価性引当金は控除しないで
算定する。
・ポイント
資産保有型会社の判定では、
過去5年間の特例経営承継相続人等
(特例経営承継受贈者)
及び
その同族関係者に対する配当+過大役員給与等※
に相当する額を
特定資産
及び
総資産の額に加算して、
その割合が70%以上かどうかで
判定する。