その中小企業者の
直近の事業年度における
総収入金額に対して、
特定資産の運用収入の合計額が
75%以上を占める会社を
「資産運用型会社」という。
特定資産の運用収入には、
有価証券の受取配当、
預貯金の受取利息、
賃貸不動産の受取地代・家賃
などがあるが、
特定資産である
有価証券の譲渡価額や
特定資産である
不動産の譲渡価額
が含まれる
資産保有型会社・資産運用型会社の適用除外となる場合
資産保有型会社
又は
資産運用型会社
に該当すると、
原則として
事業承継税制の適用は
受けられないが、
次の要件を
すべて満たす場合には
資産保有型会社
及び
資産運用型会社に
該当しないものとみなされ、
特例事業承継税制の適用を
受けることができる。
① 3年以上、
商品販売・貸付け
(同族関係者に対する貸付けを除く)
等を行っていること
②後継者、
生計を一にする親族以外の
常時使用従業員が
5人以上であること
③常時使用従業員が
勤務している事務所、
店舗、
工場等を
所有
又は
貸借していること