- 原則として一棟の家屋ごとに評価
- 家屋の固定資産税評価額で評価
- 建物と一体となっている設備は一般的に
固定資産税の評価に含まれます 。
- 固定資産税の対象となっていない ものは、別途評価が必要な場合もあり
- 門や塀 など屋外設備の価額は 、
再建築価額から経過年数に応じて減額控除した金額の 7 0 %で評価します 。
- 庭園設備は 、時価の 7 0 %で評価します 。
建築中の家屋は 、課税時期までの支出費用の 7 0 %で評価します
- 不動産業者などの所有する
たな卸資産に該当するものは、
「たな卸商品等」で定める評価方法を準用
- 貸家の価額は
上記により評価した家屋の価額(A)ー(A)X借家権割合×賃貸割合
- 借家権割合は原則として30%
- 屋敷内にある呆樹等及び畑の境界にある呆樹等で
その数量が少なく、
かっ、収益を目的として所有
するものでないものについては、評価しない