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顧問料3年間50%OFF
税理士を変更される方、 -
現在お支払いの報酬を50%減額で
顧問させていただきます。 -
例えば年間100万円税理士に払っていれば50万円で
80万円税理士に払っていれば40万円で
お引き受けいたします。
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条件:売上高 年間4億円以下の法人様に限定させていただきます。
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:当事務所に年3回以上ご足労いただける方、
書類を郵送可能な方、
メール等にファイルの添付のやり取り可能な方
弥生会計に入力可能な方、
TKCのソフトなど他の会計ソフトをお使いの方は
入力は弥生会計の方が簡単で短期間に済むと思われますのでご安心ください。 -
初期設定は当方で致します。
申告書は税理士が責任をもって作成押印しますが、
銀行等からの借り入れが多い等の場合、不明な取引がある場合、 -
領収書など書類の整理ができていない場合等には,
お断りすることもありますのでご了承ください。 -
4億円をこえるお客様は別途お見積させていただきます。
税務調査の時には税務調査に強いと思われる税理士が責任をもって立ち会いますので、
税務調査時には1日5万円の立会費用を申し受けます。
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税務調査時以外には基本的に、訪問は致しませんが。
ご来所頂いた際には、税理士本人が必ず対応し税金、業績について詳しく解説いたします。
事務員では物足りないと思っている方には最適です。
関東近辺
(埼玉、東京、神奈川千葉はもとより群馬茨木栃木長野静岡)
の方であれば
お引き受けいたします。
埼玉県に立ち寄ることができる方は、便利かと思われます。 -
、
株式会社などの会社を設立すれば、 会社設立から1年目、2年目は、消費税が免除されます -
(一部例外あります) 消費税が免除になるか ご相談ください。
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消費税還付申告はお任せ下さい。 -
海外取引が増えてきた現在 当税理士事務所のお客様には輸出入、海外取引を行う方が多く輸出入等の書類は基本的に全部英語ですが 輸出業者は消費税が還付になることが多く、それらの消費税還付申告についても精通しております。 税務調査対策もお任せ下さい。
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消費税還付申告はお任せ下さい。
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合同会社 埼玉会計 堤税理士会計事務所 電話048(648)9380 税理士にお気軽にご相談下さい
との間の
借地権契約や土地譲渡などは
税務の世界でも、最も難しく、
適切な対応ができる税理士も
限られていると思われます
また、対策によって税金も大きく変わる場合があります
相続税、相続対策、
不動産管理会社の顧問 事業継承はお任せ下さい
税理士 行政書士 堤友幸が直接対応させていただきます。
堤税理士事務所 合同会社 埼玉会計
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- 不動産管理会社を設立して節税ができます
- 不動産所得で経費になるのは
- 減価償却費と固定資産税などの租税公課保険料などですが、
- 通常個人所得が500万円以上になれば法人の方がいろいろな節税対策ができます
- 代表者個人の給与所得控除の利用、
- 経営に参画している、ご家族への役員報酬の支払い
- 倒産防止共済、小規模企業共済等、
- 積立金でも損金や控除できる、
- 損しない、持ち出しのないお金の貯まる節税対策を、実施します。
- 不動産管理会社を設立して節税ができます
堤税理士・行政書士事務所・埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-3F 何かと、不安な会社設立時のご相談はお気軽にお申し付け下さい。 数百社の企業経営者に関わってきた、税理士・行政書士が親身に対応致します。 |
税務調査に強い税理士をお探しの方は
048(648)9380までお気軽にご相談ください。
税理士 行政書士 堤友幸